相続などでの土地の名義変更

生前贈与

生前贈与でも土地の名義変更をすることはあります。

生前贈与によって土地や住宅などの不動産の名義変更を行うのは、相続人同士の将来の財産関係の争いを未然に防ぐことになったり、 現在の家族の事情を反映させることができ本人が亡くなるまで相続を待たずに財産移転ができるので、いずれ相続することになる財産を 一番有効なタイミングで利用することが可能となるなどメリットは大きいでしょう。 しかしここで問題になるのは贈与税で、単純な不動産の生前贈与では高額な贈与税が課税されることになります。 そこで有効な方法に相続時精算課税制度があります。 これを利用することで贈与税の負担をしなくても生前贈与ができるので、土地や住宅の生前贈与を考えているのならぜひ一考してください。 土地贈与や住宅贈与、マンション贈与の場合に相続時精算課税制度や贈与税の特例が使えるのなら、 不動産の名義変更の手段として有力な方法であるといえます。特に相続時精算課税制度は一定の範囲で無税になりますのでお得です。 逆にそういったものが使えない場合、生前贈与による不動産名義変更は贈与税が高すぎて難しくなります。 相続や贈与の他にも住宅や土地、マンションを購入した場合にも、売主名義を買主名義へと変更することになります。 この場合は不動産業者やハウスメーカーとの契約の中で、名義変更の方法や必要な書類、タイミングなどを説明されるでしょう。