相続などでの土地の名義変更

離婚での財産分与

離婚の財産分与で土地の名義変更をするケースもあります。

夫婦が離婚をする場合に一方が他方に対して財産分与を請求することができますので、そこで分与された土地の名義変更をすることもあります。 一般的には夫名義で所有する不動産を妻が夫に請求することが多いでしょう。 考え方としては夫婦が築き上げた財産は夫婦共有の二人のものであり、夫名義になっていたとしてもそれは夫だけのものでなく、 妻にも相応の持分があるので離婚の際には分与しなさい、ということです。 結婚生活の中で土地を購入していたり分譲住宅やマンションを購入していたら、当然それらも財産分与の対象となります。 そういった不動産を財産分与する場合には、離婚成立前・離婚成立後で違う税金が発生するので注意しましょう。 離婚成立前の名義変更では離婚が成立していないので単なる贈与となり、受け取る側に対して贈与税が課税されます。 ただし婚姻期間が20年以上あれば、約2,000万円までの贈与は控除することができます。 ですが不動産取得税がかかりますので、離婚成立後の財産分与よりも、税金が割高になることが多いでしょう。 離婚成立後の財産分与では分与した側に譲渡所得税と住民税が課税されます。 土地や住宅など居住用財産の場合は、3,000万円控除の対象となる場合がありますので税金の支払いを免れる可能性があります。 生活の拠点として使っていた場合はこの控除が適用されやすいでしょう。 離婚成立後の財産分与では、受け取る側に税金はかかりません。 離婚成立の前後どちらで財産分与したほうが得になるかはケースバイケースですが、離婚成立後の財産分与のほうが有利な場合が多いです。 確実によい方法をとりたいのであれば、法律のプロである司法書士や税理士の先生に相談しましょう。