相続などでの土地の名義変更

遺産分割協議

だれがどの土地を相続するのか、建物をもらうのか。

遺産分割協議をして誰が何を相続するのか決まったら遺産分割協議の成立で、遺産分割協議書を作って相続人全員が署名して実印を押します。 遺産分割協議書の書き方に特別な決まりごとはありませんが、注意すべき点はあります。 協議書の中に「相続人全員で協議した」という文言をいれること、土地や建物などの不動産について記載する場合は登記事項証明書を書き写すことです。 このことで間違いをしていると、せっかく作成した遺産分割協議書が法務局に無効と判断されてしまい、不動産の名義書換えができなくなる 場合もありますので気をつけてください。 そうなると遺産分割協議書をもう一度作成しなおすことになるのですが、相続をしない人にも手間をかけさせ、不快な思いをさせてしまいます。 そのためにも遺産分割協議書は作り直すことのないように、ミスの無いようしっかりと作る必要があります。

相続登記に必要な書類は相続人で作成する遺産分割協議書以外に、亡くなった人の戸籍謄本、亡くなった人の住民票の除票、 不動産の全部事項証明書、不動産の固定資産評価証明書、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明書があります。 亡くなった人の戸籍謄本は出生から死亡までの全てが必要になるので、複数の市町村役場に点在していることがほとんどです。 そのため市区役所の戸籍相談コーナーの方に相談しながら、順に戸籍を集めていくことになります。 不動産の全部事項証明書は、近くの法務局ならどこでも取得できます。