相続などでの土地の名義変更

相続で土地の名義変更

土地の名義変更をするケースは主に遺産相続でしょう。

遺産相続による不動産名義変更では、法定相続、遺産分割協議、遺言書のケースがあります。 法定相続は法律で決められた割合に従い、相続人で共同所有する場合です。 この場合は土地や建物の相続不動産が共同所有状態になります。相続人が1人の場合も法定相続となります。 遺産分割協議は相続人全員で遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定する場合です。 協議が成立した範囲でなら、法律に関係なく誰が所有するか自由に決めることができます。

遺言書がある場合はその遺言書の内容通りに名義変更をします。 相続のイメージで思い浮かべるのは、この中でも遺産分割協議でしょう。 相続人全員で誰がどの不動産をどれだけ相続するかを話し合いをして決める 遺産分割協議は、ドラマなどでもよくみるシーンです。

この遺産分割協議で亡くなった方の土地などの不動産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするかを決める必要があります。 相続人が複数いて遺言がない場合に、相続によって土地建物の名義を 変えるにはこの遺産分割協議をしないと話が進みません。 遺産分割協議はドラマのように全員が集まって話し合いをしなければならない、 というものではありません。会って話す必要もなく、手紙や電話、メールでも問題ありません。 相続人の一人が作成した遺産分割協議の案を他の相続人が了解する、という形でも遺産分割協議を成立させることができます。 トラブルの種になりやすい遺産相続ですが、実際にはサスペンスドラマで観るようにドロドロしたものでもありません。